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                               宝くじは、地方財政法第32条及び当せん金付き証票法に基づき、地方財政資金の調達を目的として、総務大臣の許可を受けて、都道府県及び政令市(以下「発売団体」という。)が発売しているものです。 
                                 宝くじの収益金は約4,000億円前後で推移し、地方公共団体の貴重な自主財源であり、多くの公益的な事業の財源として活用されています。  | 
                             
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                                昭和50年代初頭、わが国の経済は、昭和48年の「オイルショック」を受け、低成長時代に入り、地方自治体においても、深刻な財政難が続いていました。 
                                 そこで、市町村関係団体は、全国市長会が中心になり、市町村財政の逼迫に対応するため、一般市町村にも宝くじの発売を認めるよう「自治省」(現総務省)をはじめとする関係機関に強く要請を重ねてきました。 
                                 また、市町村関係団体自らも「市町村自治宝くじ研究会」を設置し、「市町村自治宝くじの発売に関する調査研究」に取り組み、後の「全国市町村宝くじ発売要領」の原型となる「骨子案」を作成するに至りました。 
                                 市町村関係団体の長年にわたる努力と「自治省」の理解及び都道府県の協力のもとに、昭和54年度から「市町村振興宝くじ」が発売されることとなりました。なお、この宝くじは都道府県が「サマージャンボ宝くじ」の名称で発売し、その収益金は都道府県から各都道府県に設置される市町村振興協会に交付されることとなりました。  | 
                             
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                               収益金を効果的に活用するため、各都道府県ごとに、市町村振興協会を設置し、同協会において各都道府県分の収益金の交付を受けることとされました。 
                                 群馬県においては 市長会、町村会、市議会議長会、町村議会議長会のいわゆる地方4団体が設立母体となり、群馬県の設立認可を得て、昭和54年4月1日、群馬県市町村振興協会が設立されました。設立の目的は、「市町村の健全な発展を図るために市町村振興宝くじに係る必要な諸事業を行い、もって住民福祉の増進に資すること」とされました。 
                                 収益金は、当面、協会において基金として積み立て運用することとし、 運用方法は、災害時における市町村の緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設等整備事業に対し資金貸付事業を行うこととなりました。  | 
                             
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                                市町村への宝くじの収益金の配分をさらに進めるため、平成13年度から、新たに新市町村振興宝くじ(オータムジャンボ宝くじ)が発売されることになりました。 
                                 当協会は、群馬県から収益金の交付を受け、その全額を配分基準(均等割50%、人口割50%)に基づき県内35市町村に交付しております。  
                                 なお、オータムジャンボは、平成29年度にハロウィンジャンボに名称変更しました。 | 
                               
                            
                              
                                
                                  | ハロウィンジャンボ宝くじ収益金の流れ | 
                                   
                                
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                                   全国自治宝くじとして都道府県が発売 | 
                                   
                                
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                                  収益金を予算化 
                                    その全額を群馬県市町村振興協会に交付 | 
                                   
                                
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                                   | 
                                  群馬県からの交付金の全額を配分基準に基づき 
                                    市町村に交付 | 
                                   
                                
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                                  地方財政法第32条に定める事業の財源として活用 | 
                                   
                                 
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