第1条(名称) 本会は、「環境カウンセラーズぐんま」と称する。
第2条(目的) 本会は、環境カウンセラーの資質向上に寄与すること、及び各主体(市民・市民団体・事業者・行政等)の行う環境保全活動の推進に貢献することを目的とする。
第3条(会員) 本会の目的に賛同する群馬県内に居住または活動拠点のある環境カウンセラーは、所定の申込書に年会費を添えて申し込めばいつでも会員となることができる。
2 前項の要件を満たさない環境カウンセラーであっても、会長が認める場合には会員となることができる。
第4条(会員) 本会は、第2条の目的を達成するため次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 会員相互の知識・情報・経験交流及び研修
(2) 各地域、各主体の行う環境に関する活動への支援・協力
(3) 行政及び環境に関する他団体との連携・協力を図る活動
(4) その他、本会の目的達成のための必要な活動
第5条(財政) 本会の財政は、会費、事業収入、寄付金、補助金等によってまかなう。
2 会費は1人年額3000円とし、入会時及び翌年以降は年度始めに納入する。
第6条(役員)
本会の活動を円滑に進めるため、次の役員を置く。
(1)顧問 若干名
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)事務局長 1名
(5)事務局次長 若干名
(6)会計 1名
(7)監事 2名
2 役員の任期は1年とし、年次総会において選出する。ただし、再任を妨げない。
第7条(事務局) 本会の事務局は、特定非営利活動法人NPOぐんまに置く。
第8条(会議) 本会は、次の会議を行う。
(1) 総会:@年1回、会長が招集する。
A総会は、会員の過半数の出席で成立し(委任状も可)、出席者の過半数で決議する。
B総会では、次の事項を審議する。
活動及び決算報告の承認
活動計画及び予算の決定
役員の改選/会則の改廃
(2) 例会:随時、会長が招集する。
(3) 役員会:随時、会長が招集する。
第9条(会計年度) 本年の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第10条(改正) この会則は、年次総会において出席者の3分の2以上の賛成により、改正することが出来る。
第11条(その他) この会則に定めるほか、必要な事項は役員会において定める。
○ 制定・施行:1998年12月13日
○ 改正:2000年1月15日(第9条会計年度変更)
○ 改正:2001年5月6日(第3条会員資格変更、第6条会計新設、第7条事務局変更)
○ 改正:2002年5月6日(第6条顧問新設)
○ 改正:2004年5月16日(第6条事務局次長新設)
○ 改正:2005年5月21日(第6条事務局次長増員)
○ 改正:2015年5月23日(第6条役員数変更)
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